【金融商品取引法】認定投資者保護団体

日経新聞によると4大法律事務所の弁護士らが「認定投資者保護団体」の認定を受け、本格的な金融ADR(裁判以外の紛争解決)機関を立ち上げる検討をしているということです。

「認定投資者保護団体」とは、消費者保護団体 や 全銀協ような業界団体を想定していると思ったのですが、法律事務所が立ち上げを検討しているとは思いませんでした。
おそらく、運営にあたっては、銀行や証券会社は賛助会員のような形で、かなり会費をとられるのではないでしょうか(笑)


なお、金融庁のホームページによると認定投資者保護団体の検討経緯は以下の通りということです。

松尾室長 経緯については、金融審議会第一部会において、それほど議論はなかったかもしれないが、事務局から提案し、概ねご了解を得た上で報告書に記載し、これを踏まえて今回立法化したもの。目的については、証券業協会等の法律上の根拠のある自主規制機関は、金融商品取引法においても引き続き法律に基づいて活動いただく一方、これらの自主規制機関以外の業界団体、消費者団体あるいはNPO法人などに手を挙げていただき、法律の枠内での活動に位置付けた上で、国民あるいは利用者の信頼を、より得られる枠組みの中で活動していただくことを考えて、今回法律に盛り込んだ。それらの団体の自発的な申請に基づいて認定をするということで、原委員のご指摘のとおり、円滑な実施に向けて活かされるということが大事であり、より多くの方に利用いただけるよう、今後、周知あるいは広報活動に向けて努力して行きたい

http://www.fsa.go.jp/singi/singi_trouble/gijiyosi/20060623.html

金融取引、トラブル解決へ処理機関・弁護士ら検討
消費者と金融機関との間の様々なトラブルを裁判より早く安く解決する紛争処理機関の設立に向け、4大法律事務所の弁護士らが検討を始めた。中立的な立場から解決法をあっせんする仕組みで、来夏までに新機関の詳細な計画を固める。9月施行の金融商品取引法に盛り込まれた「認定投資者保護団体」の認定を受け、国内初の本格的な金融ADR(裁判以外の紛争解決)機関に育てていく計画だ。
紛争処理の対象とする分野は銀行、証券、保険、投資信託、金融先物などとする見通しだ。検討を進めているのは長島・大野・常松、森・浜田松本、西村あさひ、アンダーソン・毛利・友常の4大事務所に所属する弁護士と司法書士、非営利組織(NPO)などの関係者。法務省や日本司法支援センター(法テラス)幹部もオブザーバーとして参加している。(