日本銀行当座預金

日本銀行郵政公社との預け金契約を解除し、ゆうちょ銀行と当座預金を開設するとの発表がでています。
10月1日の民営化に向けて、準備が進んでいるようです。

日本郵政公社との預け金契約の解約等について
日本銀行は、本日、政策委員会・金融政策決定会合において、日本郵政公社と締結している同公社の本行に対する預け金の保有に関する契約の解約等について別紙のとおり決定しましたので、お知らせします。
本件は、本年10月1日をもって日本郵政公社が解散することとされていること等に伴う措置です。

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別 紙
日本郵政公社日本銀行に対する預け金の保有に関する契約」の解約等に関する件
 平成19年10月1日をもって日本郵政公社が解散し、株式会社ゆうちょ銀行(民営化に当たって株式会社ゆうちょが商号変更。)が同公社の郵便貯金業務に係る機能等のうち銀行業を適切に行うために必要な機能等を引き継ぐこととされていること、また同銀行に対しては準備預金制度に基づく日本銀行預け金保有義務が課されることになることを踏まえ、通貨および金融の調節の円滑な実施を確保する観点から、次の措置を講ずること。
1.本行が日本郵政公社と締結した「日本郵政公社の本行に対する預け金の保有に関する契約要綱」(平成15年3月5日決定)に定める内容を骨子とする契約を平成19年10月1日をもって解約するとともに、同契約に基づく同公社の平成19年9月分の預け金保有義務等を株式会社ゆうちょ銀行が承継することとするための所要の措置を講ずること。
2.「日本郵政公社に適用する預け金率の計算方法等に関する件」(平成15年3月5日決定)を平成19年10月1日をもって廃止すること。

http://www.boj.or.jp/type/release/zuiji07/mok0708a.htm

ゆうちょ銀行との当座預金取引等に関する件
日本銀行は、本日開催した政策委員会において、ゆうちょ銀行との当座預金取引等に関して、次のとおり決定しましたので、お知らせします。
1.株式会社ゆうちょ(注)(以下「申出者」という。)を当座預金取引の相手方とすること。ただし、次の(1)および(2)を条件とすること。
(注)当社は、郵政民営化法(平成17年法律第97号。以下「民営化法」という。)に基づき、平成18年9月1日設立。民営化法に定めるところにより、平成19年10月1日(以下「民営化実施日」という。)をもって、日本郵政公社(本行の当座預金取引および当座貸越取引の相手方であり、国債振替決済制度の参加者口座を開設。以下「公社」という。)の郵便貯金業務に係る機能等のうち、銀行業を適切に行うために必要な機能等を引き継ぎ、銀行法(昭和56年法律第59号。以下「銀行法」という。)第4条第1項の免許を受けたものとみなされる(なお、同日、公社は解散予定。)。また、民営化に当たって「株式会社ゆうちょ銀行」への商号変更が行われる予定。
(1)申出者との間で、「考査に関する契約書」(平成10年2月17日決定)および「合意書」(平成14年8月30日決定)を締結すること。
(2)日本郵政株式会社(注)との間で、「調査に関する契約書」(平成14年8月30日決定)を締結すること。
(注)民営化法に基づき設立され、同法および日本郵政株式会社法(平成17年法律第98号)に定めるところにより、民営化実施日において申出者の発行済株式の総数を保有するとともに、銀行法第52条の17第1項の認可を受けたものとみなされる銀行持株会社
2.申出者が当座預金取引の相手方となることを条件に、申出者を当座貸越取引、手形貸付取引および相対型電子貸付取引の相手方とすること。
3.申出者のために、国債振替決済制度において顧客口座を開設することができる者として参加者口座を開設すること。

http://www.boj.or.jp/type/release/zuiji07/tou0708a.htm