【クレジットカード】カード番号漏洩に懲役刑?

日経新聞によると、クレジットカード会社の社員などによるカード番号の漏洩(ろうえい)や不正利用に懲役や罰金を科す方針とのことです。
現行の個人情報保護の仕組みには、個人情報保護法による規制があるが個人には罰則規定がないためという。

ただし、割賦販売法の改正によって対応するということは、対象は、クレジットカード会社の社員のみで、オンラインショップや印刷会社の社員は対象外になるのでしょうか

それにしても、情報について窃盗罪等の犯罪が問えないため、こんな抜け穴だらけになっているのではないでしょうか
個人情報が対象に持ち出した場合の犯罪行為の内容が、情報を入れるMOの窃盗罪というのは何かがおかしいのではないかと思ってしまいます。

カード番号漏洩に懲役刑、経産省方針
経済産業省はクレジットカード会社の社員などによるカード番号の漏洩(ろうえい)や不正利用に懲役や罰金を科す方針を固めた。情報を外部に漏らしたカード会社の従業員や、不正な手段で情報を入手した外部の第三者も罰則の対象にする。ネット通販などでカードを使った買い物が急増するなかで、カード番号の保護を徹底し不正利用を未然に防ぐ。経産省は割賦販売法の改正案を来年の通常国会に提出する方針だ。
現行の個人情報保護の仕組みには、個人情報保護法による規制があるが個人には罰則規定がない。消費者金融などを対象にする貸金業法もカード番号は規制の対象にしていない。